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竹村総合法律事務所

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2014年8月17日 日曜日

訴状が届いたら

訴えられること自体は、誰でも可能性としてありうる事態だ。

会社であろうと、個人であろうと。

裁判を提起された場合、まず裁判所から送達といって特別の郵便が届く。

おおよそ、受け取り方は書留郵便と同じ。

これが届いた時点で、普通はびっくり、ショックのあまりストレスを感じる人が多いだろう。。。

これには訴状や証拠などが入っているから、これを一読し、

大雑把な反論と対応を考えておく。

すみやかに法律事務所に予約をして、あるいは顧問弁護士がいれば、顧問弁護士に連絡し、

対応を協議する。

反論=答弁書の提出期限と第1回の裁判期日は決められており、

けっして十分な時間があるとは言い難いので、

ここまでは速やかに行動しないといけない。

その後は弁護士と協議しつつ対応をしていけばよい。

なお、放置すれば相手の主張が自動的にすべて認められてしまい、取り返しのつかないことになるので、

必ず、対応しないといけない。

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2014年7月21日 月曜日

企業間訴訟

会社あるいは企業体が相手の場合、個人間での訴訟とは手続きや、実体面で配慮が必要となる場合がある。

たとえば、手続き上、個人の場合は、自然人たる本人の名称や住所などが当事者を特定する情報となるが、

会社をはじめとする法人の場合は、登記簿に記載された情報が当事者を特定する情報及び資料となる。

また、個人の場合は、過去の事実に対する認識は当該個人の認識そのままを述べればよいが、

法人の場合は、いずれの役員また理事の認識を持って、過去の事実に対する認識とすべきか、ここで多少のずれが生じることがある。

以上は例にすぎないが、自然人たる個人間における訴訟と、一方当事者が会社等法人である場合の訴訟では、手続きや書面作成において、配慮が必要となることは言うまでもないことである。

裁判経験が浅いと、このあたりの認識があいまいなまま訴訟を遂行し、ずるずると負け裁判に陥っていくことがまま見られるので注意すべきである。

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2014年5月12日 月曜日

債権回収弁護士

1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。

2 交渉

3 訴訟提起。

4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。

一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。

http://saiken-bengoshi.jp/

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2014年4月28日 月曜日

稟議、決済、社長、会長、部長

タイトルに挙げた用語は、一般に、法律・法文に記載のある言葉ではない。

会社法や金融商品取引法その他業法・商法民法等で定められているのは、

例えば地位で言えば、取締役、代表取締役、使用人、

合議体で言えば、株主総会、取締役会等であり、

稟議、決済、社長会長CEOなどの言葉は一般的には出てこない。

これらはいずれも、会社組織内での呼称や用語であって、直接的に法的な意味が付与されているものではない。

もちろん、実際には、社長は代表取締役であるし、

稟議書や決裁書は、裁判で社内的手続きが踏まれたことの証拠となるものであるから、法律的な意味合いを同時に含有することになる。

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2014年4月6日 日曜日

証人尋問と反対尋問

証人尋問、現実はそう甘くない。

証人というのは相手は有利な証言をするから連れてくるのであって、

反対尋問、つまり相手の証人に対する質問で、証言を突き崩すことはほとんど不可能に近いと言われている。

もちろん、

不可能ではないし、

証人も性格や記憶力もさまざまであるから、

証言を突き崩すことは実際には意外とあることなのだが、

一般論としては、厳しいということは常識となっており、

極端な弁護士は、反対尋問はしないほうがよい、とすら言いきる弁護士すらいる。

完璧に準備された証人の証言を覆すことは不可能だが、

人間である以上、必ず突っ込みどころはあるし、

少なくとも、相手側証人を無傷で(なんの追及もせずに)返すことはしないほうがよい。

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2014年3月27日 木曜日

株主総会通知

一部株主に対する招集通知漏れ

一定の例外的場合(会社法300条本文)を除いて、株主総会に際しては、株主に対して株主総会の招集通知を所定の期限までに発することが要求されている(同法299条1項)。

従って、わずかな議決権を有するに過ぎない株主に対して招集通知漏れがあった場合にも、かかる招集通知漏れは、株主総会の招集手続の法令違反(同法831条1項1号)として、決議取消事由となる。

 では、かかる招集通知漏れについて、自らは株主総会の招集通知を得た株主が、他の株主に対する招集通知漏れを理由に株主総会決議取消の訴えを提起できるであろうか。

 この点について、招集通知を得た株主にとっては、議決権行使の機会が適正に確保されているので、かかる株主にあえて決議の取消を求めさせる必要はないとも思える。しかし、判例は、株主総会決議取消の訴えが、決議の公正を確保するため法定された制度であることから、招集通知を得た株主も他の株主に対する招集通知漏れを理由に決議取消の訴えを提起できるとしている。

 このことから、招集通知漏れは、適正に招集通知を得た株主からも株主総会決議の取消の訴えを提起される可能性がある。従って、株式会社としては、事務処理上のミスなども含め、招集通知について漏れがないか十分に注意しておく必要がある。

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2014年3月21日 金曜日

契約・合意の成立時期

契約書は、双方当事者の合意内容を書面化したもの。

従って、合意がなければ法的に意味がない。

ただ、合意があれば、契約書がなくても、口頭で合意していれば、合意として有効だ。

誤解しやすいのは、サイン押印さえしていなければ、なんの合意も成立していないと考えてしまうケース。

重要な取引では、日本では押印にさらに印鑑証明を要求することもあり、それらをもって合意成立とみなす場合も多いだろう。

しかし、多くの・・日常的な契約では、契約書がなくても、それまでの経緯や、周辺事情から合意があったと認定される(できる)こともあるので、よくよく注意しなければならない。

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2014年3月8日 土曜日

従業員の引抜き

従業員の引き抜き行為について一言。

  取締役が会社に対して会社法上の義務を負うのは、その在任中に限られる。他方、退任後は原則として取締役としての義務を負わない(例外として、退任後の競業禁止特約がある場合等がある)。

  このことからすると、取締役が退任後に同じ会社の従業員の引き抜き行為を行うことは、上記例外的場合等にあたらない限り、会社法上の義務違反による責任は生じない。

  しかし、取締役が在任中に同じ会社の従業員の引き抜き行為を行うことは、引き抜き行為の態様によっては、取締役の忠実義務(会社法355条)違反にあたる可能性があり、会社に対し損害賠償責任を負うおそれがある。

  従って、取締役が、在任中に同じ会社の優秀な従業員をヘッドハンティングすることは、場合によっては会社に対して損害賠償責任を負う危険性があるので注意が必要である。

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2014年1月29日 水曜日

弁護士による債権回収

一般に、弁護士が債権を回収する場合の手順は以下の通り。

1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。

2 交渉

3 訴訟提起。

4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。

一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。

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2014年1月21日 火曜日

自己株式の処分

自己株式の処分は新株発行と同様の効果を有することから、

会社法では、「募集株式の発行等」として、新株発行と同一の規制がなされている。

これにより、取締役が支配権維持のため自己株式を自派の者に譲渡しようとするなど、

違法な自己株式の処分については、

違法な新株発行と同様、差し止め、差額支払い請求、処分無効の訴え・不存在確認の訴えの提起などの措置をとることができる。

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