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2014年1月21日 火曜日
自己株式の処分
自己株式の処分は新株発行と同様の効果を有することから、
会社法では、「募集株式の発行等」として、新株発行と同一の規制がなされている。
これにより、取締役が支配権維持のため自己株式を自派の者に譲渡しようとするなど、
違法な自己株式の処分については、
違法な新株発行と同様、差し止め、差額支払い請求、処分無効の訴え・不存在確認の訴えの提起などの措置をとることができる。
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