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2014年3月21日 金曜日

契約・合意の成立時期

契約書は、双方当事者の合意内容を書面化したもの。

従って、合意がなければ法的に意味がない。

ただ、合意があれば、契約書がなくても、口頭で合意していれば、合意として有効だ。

誤解しやすいのは、サイン押印さえしていなければ、なんの合意も成立していないと考えてしまうケース。

重要な取引では、日本では押印にさらに印鑑証明を要求することもあり、それらをもって合意成立とみなす場合も多いだろう。

しかし、多くの・・日常的な契約では、契約書がなくても、それまでの経緯や、周辺事情から合意があったと認定される(できる)こともあるので、よくよく注意しなければならない。

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