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2014年7月21日 月曜日
企業間訴訟
会社あるいは企業体が相手の場合、個人間での訴訟とは手続きや、実体面で配慮が必要となる場合がある。
たとえば、手続き上、個人の場合は、自然人たる本人の名称や住所などが当事者を特定する情報となるが、
会社をはじめとする法人の場合は、登記簿に記載された情報が当事者を特定する情報及び資料となる。
また、個人の場合は、過去の事実に対する認識は当該個人の認識そのままを述べればよいが、
法人の場合は、いずれの役員また理事の認識を持って、過去の事実に対する認識とすべきか、ここで多少のずれが生じることがある。
以上は例にすぎないが、自然人たる個人間における訴訟と、一方当事者が会社等法人である場合の訴訟では、手続きや書面作成において、配慮が必要となることは言うまでもないことである。
裁判経験が浅いと、このあたりの認識があいまいなまま訴訟を遂行し、ずるずると負け裁判に陥っていくことがまま見られるので注意すべきである。
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