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竹村総合法律事務所は訴訟・取引問題を専門分野として対応しております

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2019年10月25日 金曜日

訴訟リスクと応訴負担

訴訟リスクは
厳密には、
①敗訴した場合のリスク、
②敗訴するリスク、
③訴訟を遂行するための負担
に分けられる。

①敗訴した場合のリスクは、不利益な判決によって、経済的または事実上の損失を被る場合である。
②敗訴するリスクは、不利益な判決を被る恐れがあることにより、経済的または事実上の損失または萎縮効果がある場合である。
③訴訟遂行負担は、裁判を継続するための経済的または人的労力的・時間的・名声的負担である。

いずれも、事業・個人にとってはとてつもなく大きな経済的・心理的打撃となるため、
通常業務・取引においてはいずれのリスクも最大限回避するよう経営・行動することが基本的な思考である。

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2019年10月25日 金曜日

契約上の裁判管轄

ビジネス契約書ではほぼ必ず管轄裁判所の定めが規定される。
たいてい、契約書を作成した側の本社所在地の裁判所であるが、
取引関係・内容により、相手方または、東京または大阪地裁、と定められる。
地元の裁判所に定めても控訴審では高等裁判所所在地となるとはいえ、
一審の裁判所が地元かどうかで訴訟リスクが大幅に異なるため、実務上は極めて重要な条項である。

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2019年10月24日 木曜日

国際ビジネス契約書

商品の取引や製造、資本の投下やサービスの提供、昨今ではインターネットサービスなどで、

国際取引契約を見る場面が多くなった。

内容的なチェック項目は、契約書の目的とする取引ごとに異なるが、

一般的な条項は共通する問題がある。

最も基本的なポイントとしては、契約書の正本となる言語はなにか、

英語が多いが、必ずしも英語に限られず、取引企業の存在する国の母国語も多い。

翻訳などで齟齬がある場合や、ニュアンスによって解釈が異なる場合もあるので、十分な注意が必要である。

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2019年10月22日 火曜日

役員の賠償責任の補償制度の導入

会社法改正では、
会社の役員(取締役・監査役等)の個人負担を軽減し、人材を確保するため、役員が業務上の賠償責任を負った場合の弁護士費用や賠償金をその企業が補償できるものとなる。

企業と役員が契約を結ぶことになるが、契約は合っても、明文がなかったため、導入については株主に対して心理的障害があった。

株主からの代表訴訟は極めて重要な監督機能を有するが、萎縮的な経営はかえって株主の不利益となりかねない。
役員が訴訟提起されれば、それだけでも、弁護士費用等のリスクが発生する。

事業にはリスクは付き物であるから、明文化されれば、優秀な役員確保と有効な経営戦略が期待される。

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2019年10月21日 月曜日

不公正な取引方法

市場における取引は、原則として契約自由が該当し、

違法であったり公序良俗に反しない限り、どのような契約を締結しても、自由である。

もっとも、いわゆる業法(行政規制・許認可等々など)や、あきらかに違法、倫理道徳秩序に反するような取引は無効となる。

一般的にこれらは具体的に明示されていることが多いが、

市場の公正さや市場原理をゆがめるような取引は、

不公正な取引、優越的地位の濫用などと指摘され、

場合によっては違法・無効となる場合がある。

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2019年10月13日 日曜日

債権の強制回収

債権の中でも、
回収が難しい債権である、養育費について、一部行政が不払者を公開する方策を検討しています。

養育費は子の生活、教育、医療費に充てられるため、人道的・倫理的に重要性の高い債権ですが、

その他の債権も、人の生活活動における重要性は変わらないと思います。

10万円が足りなくて生活が一変してしまい、一家路頭に迷うこともあります。

1万円が足りなくて、消費者金融から借り入れをして人生が転落することもあります。

養育費の不払い問題を契機に、

一般の取引債権についても、より実効性のある債権回収の法的手段の整備を進めることが期待されます。

弁護士は、既存の方策を使って最大限回収可能とすべくあらゆる手段を取るでしょう。

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2019年10月11日 金曜日

改正民法施行までに確認を

各種取引に影響のある民法改正。

より社会や取引の実情に即した改正がなされました。
今回の改正は取引や契約書に直接影響する条項の改正がなされています。

事業者は、内容については各項目を施行前にご自身でも確認のうえ、不明点は弁護士に問い合わせ、まとめておいたほうがよいでしょう。

法務省より引用:
「平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。 」

来年(令和2年、2020年)4月1日から施行されます。

ご質問・お問い合わせはお電話か、ご相談フォームでお願いいたします。
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2019年10月10日 木曜日

ネット社会は匿名ではない…

すでに多くの事例が挙げられている事実でありますが、

インターネット掲示板やいわゆるSNSにおいて、匿名性は確保されていないと思ったほうがいいと思います。

ネット社会はバーチャル、仮想と言われますが、現時点ではまだ現実社会の一部から派生している事象であり、

パソコンやスマートフォンから物理的な作業を経てログインしている以上、足跡をたどることができてしまいます。

個人を特定するための情報開示請求などの法手続きもありますし、刑事手続きにおいては捜査権の及ぶ範囲であれば、(たいていの場合)個人を特定することができるでしょう。

周到に匿名性を確保するよう準備すれば、容易に特定されない場合もありますが、多くの場合はそこまでの準備はしていないか、できません。

匿名性を頼りに、安易なコメントや投稿は控えたほうが無難でしょう。

当然ながら、
誹謗中傷や脅迫等々の犯罪行為に及んだり、自らのプライバシーを安易に切り売りすることは現実社会におけるそれと同様の後悔をもたらすことになります。
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2019年10月9日 水曜日

海外タレントの渡航費コスト

メジャーリーグの大谷選手やダルビッシュ選手をはじめ、多様な分野で活躍するスポーツ選手やタレントは多くの国を行き来している。

その渡航費は莫大な金額になり、経費として計上できるにせよ、会社負担でないことも多い。

常時一線級の売れっ子選手やタレントでなければ、渡航コストをどれだけ削れるかが重要な課題となっている。

たとえば、
欧米に限った話で言えば、LCCや航空会社の間で、パスポートや割引プラン(日本でいう通勤定期券のイメージ)などを利用して渡航費減額の努力をしている。

もちろん、渡航費を削りすぎてパフォーマンスに影響が出たり、安全面で憂慮される事態が起きないよう、マネジメントサイドは特に注意を払う必要があるのは当然だ。

これら渡航に保険でカバーしておくのは、通常の個人旅行と変わらない用心である。

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