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竹村総合法律事務所

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2023年6月2日 金曜日

事務所移転のお知らせ(代々木へ移転します)

事務所移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊所は、弁護士・スタッフの勤務環境を向上させ、業務に一層注力するため、代々木(渋谷区)へ移転することといたしましたのでお知らせ申し上げます。

弁護士・スタッフ一同、一層弁護士業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

なお、2023年6月30日までは旧オフィス(恵比寿)にて業務を行い、新オフィス(代々木)は2023年7月1日(土)より業務を開始とさせていただきます。

新住所:〒151‐0053 
    東京都渋谷区代々木1-20-4 Jプロ代々木一丁目ビル3階
電話番号:03-5990-6150

 ※新事務所は電話・FAX番号も変更となりますので、お間違えの無い様、よろしくお願い申し上げます。

代表弁護士 竹村公利

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2023年5月17日 水曜日

雑誌FRIDAY(フライデー)の取材にコメントいたしました。藤沢市の動物愛護団体の件について (2023年4月7日発売の4/21・28号)

藤沢市の動物愛護団体の件について竹村公利弁護士が雑誌FRIDAY(フライデー)の取材にコメントいたしました。
(2023年4月7日発売の4/21・28号)

コメントは以下の通りです。
「動物愛護問題に詳しい竹村公利弁護士が警鐘を鳴らす。預ける前にどんな団体なのか知る必要があります。虐待が疑われてから返還を求めても対応されないことが多い。ただ、実際の施設を見せてもらったとしてもその判別は難しい。その団体にトラブルや虐待などの前歴がないか調べてください。今回のように行政を介さず個人間で譲渡すると、トラブルに発展することが多いので慎重になるべきです」

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2023年5月10日 水曜日

民事裁判と当事者の気持ち

民事裁判でも、紛争となった事実を明らかにしたり、正義を守るという側面ももちろんありますが、

多くの場合は、紛争解決手段としての側面がかなり強い印象があります。

裁判当事者にはそれぞれ固有のお気持ちがあります。

裁判をしていると、必ずしも有利な判決となることばかりではありません。

当事者に真実が明らかであっても、裁判に提出できる証拠が不十分であれば、裁判所による認定が困難な場合も多々あります。

そうした事情を踏まえて、最終的には金銭的に解決するしかないことが多いのですが、

それでも、少しでもご依頼いただいた方のお気持ちが軽くなるような解決手段を模索しながら訴訟代理を進めています。

弁護士 竹村公利

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2022年12月28日 水曜日

年末年始休業のお知らせ

本年は12月28日(水曜日)まで営業いたします。

来年は1月5日(木曜日)より、営業いたします。

なお、休業中もメールでのご相談は随時受け付けております。

代表弁護士 竹村公利

 

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2022年6月14日 火曜日

裁判・調停のIT化

民事裁判のIT化が実務的に進んできていて、大きな問題がなければ、このまま本格的に開始されそうです。

これまで、やや煩雑だった紙ベースの書面提出や、日程調整のために裁判所に出向いていた当事者ご本人、代理人弁護士、裁判所の負担が無理なく軽減することに期待しています。

裁判や契約など、お困りの際の法律相談は、弊所までお問い合わせください。

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2021年12月15日 水曜日

年末年始営業のお知らせ

弊所の年末年始営業につきまして

本年は12月28日まで、来年は1月5日より営業いたします。

なお、休業中もメールでのご相談は随時受け付けております。

代表弁護士 竹村公利

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2021年4月30日 金曜日

これからブログを始めます。

これからブログを始めます。

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2020年8月25日 火曜日

法律事務所・弁護士をかたった詐欺にご注意ください。

法律事務所や弁護士名をかたる
架空の請求の詐欺被害が
昔からあります。
コロナによる様々な現金乱舞の状況と、
SNSの普及で、最近も多くなっているようです。
特にインターネットが普及している現在では、
手を変え品を変え、
弁護士名を騙り(噓をついて)
架空の請求をしてきます。
弁護士(法律事務所)が何らかの請求をする場合は、
連絡先を必ず明記しています。
これまでやりとりがないのに、
メールやSNSのメッセージや、携帯電話のショートメッセージだけで
請求してきたら要注意です。
また、
これまで、弁護士作成の書面には、
弁護士が印鑑を押すことがほとんどでしたが、
今後のハンコレス化により、
印鑑があるかないかでは、
本当に弁護士からなのか判別が難しくなりつつあります。
いわゆる内容証明郵便も、
ネット経由で発送できますので、
内容証明郵便だからといって油断はできません。
※架空請求が内容証明郵便で
行われることはコスト的に多くはないとは思いますが・・・
しかし、個別的な事情があれば内容証明郵便を使うかもしれません。
さらに、
(ハンコレスを批判する趣旨ではありませんが)
ハンコレスになると、
自分が支払う必要があるかどうかすらも忘れてしまう場合もありえそうです。
たいていの架空請求は、
支払うべきかどうかの判断が迷うラインと金額を狙って、
請求してきます。
最近では、コロナ給付金の支給が進んでいない状況もあり、
給付金の支払決定やサポートをうたった
詐欺メールも非常に多くなっています。
弁護士が個別に依頼を受けている
代理人でもないのに、
給付金の支給決定の連絡をすることはありません。
給付金請求の代理をすることはあっても、
弁護士費用のやりとりは、
かならず、
委任状(委任契約書)を取り交わした後になります。
何も書面を交わさず、「振り込んどいて」はありえません。
もし、
届いた請求がこれまでの契約や取引による
「具体的で明確な理由」があると思われて、
仮に、
お支払いになる場合であっても、
必ず、
支払う前に、
発送してきた(と思われる)法律事務所・弁護士に
よくよく、
確認をして、
さらに、
詐欺でないか、
ネットなどで詐欺情報の
確認をしましょう。

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2020年8月20日 木曜日

実務的な財産開示手続

【債務者(借りてる側・払う側)のもっている財産・資産の開示制度】の概要 やや実務家向け
(本年4月の民法改正部分)

1 債務者以外の第三者からの情報取得手続が新しく作られました。
①金融機関から口座などに関する情報を取得
②登記所から土地・建物に関する情報を取得
③市町村、日本年金機構等から給料(勤務先)に関する情報を取得
※①③については、令和2年4月1日の施行により運用が開始されていますが、
②登記所からの土地・建物に関する情報取得手続については、まだ運用されていない。

※※給与債権に関する情報取得手続(勤務先情報)は、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみ、申立て可能。
この点は、実務上、とても重要な点になります。

★なお、債権回収の際、
債務者の勤務先に「いきなり」自分の主張だけを書いた手紙を送ったり、
押しかけたりするのは、
特殊な事情がない限り、やりません。

2 従来の財産開示手続の見直し
債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料のみでしたが、
→不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)になりました。
※ただ、これらの制裁も、実際に行われるかは、未確認。。。
ここも今後、重要な点です。

3 具体的な【財産開示手続】
(1)手続の流れ
申し立て後、実施決定が確定したら、1か月ほど後の日(※ただし、コロナウイルスの影響により、現在の時期は未定となっています。)
が財産開示期日として指定されます。
また、財産開示期日の約10日前の日が債務者の財産目録提出期限と指定されます。
当日は、債務者本人が出頭した場合には、自己の財産に関する陳述をする。
申立人と弁護士は、財産開示期日に、開示義務者に対し質問することができます。
(2)不出頭等に対する制裁
従来の制度では、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料(行政罰)でしたが、
今年4月1日より、不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰!)が定められました。
もっとも、不出頭等に対して実務上どのような取扱いがなされているかについて、
現時点で刑事罰が科されている事例は未確認です。

最後に、【債務者への呼び出し・住所関係について】
民事執行センターによれば、
判決が公示送達になったような場合でも、
財産開示手続の申立ては可能。
また、訴訟において被告の最後の住所地が認定され、
判決文に当該住所地が記載されている場合には、
その住所地が財産開示の管轄になるとのことです。

以上

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2020年7月20日 月曜日

ロンドンロックダウンレポートvol.3(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.3 (19/07/2020)

英国では、R値が行動制限緩和の判断基準として示されています。
R値は、ウィルス感染者1人が次に何人に感染させるかを示す実効再生産数を意味しており、英国のR値は、6月以降、0.7~0.9で推移しています。
ちなみに、実数では、24時間での新規感染者数は400人前後~1300人前後、24時間での死者数は10数人~150人前後で推移しており、依然として厳しい状況だと言わざるを得ませんが、R値が1未満に抑えられているため、流行の拡大は抑えられている状況です。

このような状況を踏まえ、7月4日、イングランドにおける行動制限が大幅に緩和されました。
(英国内でもスコットランド、ウェールズ及び北アイルランドについては、各自治政府が独自に判断しています。)
それまでは、感染リスクを低下させるために、他者との距離を2メートルとるようにとされていたソーシャルディスタンスが、1メートル・プラス(1メートルの距離とともに、マスクや手洗いなどの予防措置をとること)に変更されました。
同居している家族以外とも、屋内・屋外を問わず会うことができるようになりました。
レストラン・パブ、美容院、ホテルやB&B、屋外のジム、映画館、博物館、ギャラリー、テーマパーク、図書館、礼拝施設の再開が許可されました。一方で、ナイトクラブや屋内競技場、屋内ジム、プール、スパ、ボーリング場等の近接した対人距離を伴う場所、更衣室や室内コートといった屋内施設は閉鎖が継続されることとなりました。
仕事は、テレワークの継続が望ましいとされました。

また、英国政府は、6月8日以降、すべての英国への入国者に対して14日間の自己隔離を義務付けてきましたが、7月10日から、約60か国の国・地域からの渡航が解禁され、14日間の自主隔離が不要になりました。
対象国は主にヨーロッパの国・地域ですが、オーストラリア、香港、日本、韓国、台湾なども含まれています。
ほぼ同じ時期に、ヨーロッパ各国でも渡航制限が大幅に緩和され、感染拡大が続いている一部の国・地域を除き、ヨーロッパ内の移動は比較的自由に行うことが可能となりました。

7月17日、英国政府は外出制限のさらなる緩和を発表し、8月1日からは、感染対策をとった上での職場出勤を認めることとなりました。
同日から、閉鎖が継続されていたボーリング場、カジノ、スパ等の営業再開が許可されることとなりました。
また、無観客で行われてきたサッカー・プレミアリーグなども、10月から競技場での観戦が可能になる見通しです。

このように、イングランドにおける行動規制は段階的に緩和され、日常に戻ろうとしています。
もっとも、営業再開が許可されたとはいっても、実際に営業を再開できているレストランや小売店(小売店は、6月15日から営業再開が許可されました。)はまだ半数程度の印象です。
映画館や博物館もほとんど閉鎖されたままですし、恒久的に閉店してしまったお店も少なくありません。
また、感染拡大の一途を辿っていた4月、5月頃は、マスクを装着している人を多々見かけましたが、すっかり減ってしまい、今は1割いくかいかないかというレベルです。

7月24日から、公共交通機関及び各ショップ店内でのフェイスカバー(マスク等)の装着が義務化されますが(フランスでもマスク装着が義務化されるようです。)、もともとマスクを装着する習慣がないので、どこまで普及するかは未知数です。
その上、英国内の一部地域ではR値が1を超えたため、ローカルロックダウンの措置が取られました。

ロンドンの街が以前の姿を少しずつ取り戻していくのは非常に心浮き立つものですが、まだ油断できる状況ではなく、個々人の判断で、注意深く行動する必要があると感じています。

(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)
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