2015年1月5日 月曜日
まずは、家賃・賃料・借地代の削減をしてみては
家賃・賃料・借地代、長い間決まった額を支払っている会社様、個人様は、賃料を適正かつ適法に減額できます。
大家とももめることもほぼありません。家賃をゼロにしろ、と言うわけではないのです。
貸主にとっても、減額してきちんと払っていつづけてくれるなら、そのほうが資産のリスク管理になるからです。
http://costcut-bengoshi.com/
会社のコスト削減はまずは賃料の見直しからです。
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2015年1月5日 月曜日
家賃・賃料・借地代、長い間決まった額を支払っている会社様、個人様は、賃料を適正かつ適法に減額できます。
大家とももめることもほぼありません。家賃をゼロにしろ、と言うわけではないのです。
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2015年1月4日 日曜日
よくある相談に、契約書がないけれども、合意が有効か、という質問がある。
結論から言えば、有効ではあるが、合意の内容によっては、認められないこともありうる。
ということになる。
一般的に、この質問の回答を、俗な言い方ですが、ググれば、有効ということになるのですが、
法律上、書面作成が要件とされているものもあります。
身近なものであれば、遺言や、定期借地家など。
また、これらのように、要件とされてなくても、合意が争いになれば、最終的に裁判になったときに、書面がないことで認められないリスクが多いにあります。
従って、書面がなくても合意は有効が原則ですが、必ず合意がそのまま認められないことも多いので、(つまり、弁護士に相談するような合意内容は、普通書面作成がなされるべきものという経験則があります。)どこかのタイミングで書面化すべき、ということにはなりましょう。
もちろん取引は信頼関係ですから、言い出しにくい場合もあるでしょうが、そのような場合は、あらかじめ、契約の下書でも用意しておくなどの工夫をアドバイスしています。