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ブログ

2018年6月28日 木曜日

代表役員の責任

役員の責任・責務には法律上、事実上、または社会常識上さまざまな責任責務がある。
また、企業は全てがうまくいくとは限らないし、予定通り進んでも、さまざまな事件事故が発生する。
法律上、原則として会社と役員、株主は別人格であるから直接個人に責任が発生することは抽象的には多くはない、ことになっている。
しかしながら、単純に数で言えば多くの企業はいわゆる中小企業であり、また、個人経営というべき実態がある。
契約法上は、たいていの契約で会社だけでなく、代表者の連帯保証が求められたり、契約関係になくても、不法行為責任を問われるリスクは多々ある。
従って、通常業務において、こうした個人責任が発生することを十分留意して役員としての責務を全うしなければならない。

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2018年6月26日 火曜日

裁判証拠の傾向とスマホ

15年以上裁判代理人をしている中で、裁判の処理の傾向も違ってきていると思うことがある。
たとえば10年前は、まだIT黎明期ということもあり、証拠もまだ書面が多く、
SNSやラインの証拠価値が低く見られたりすることもあったが、
近時ではスクリーンショットや簡易な録画録音の普及に伴い、スマホがらみの証拠が非常に多くなっている。
これはあらゆるビジネスシーンにおいて、あるいは家庭事件においても、スマホをツールとした扱いには十分留意しなければならないことを意味している。
契約書の正本ですら、スマホのラインメモで送られてくる時代である。

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2018年6月18日 月曜日

BCP 継続的企業活動

一昔前の個人商店や屋台と違い、自他から多くの資金と人材を集めて行う事業は、永続とまではいかないとしても、

相当期間長期の事業継続を前提としている。

投資資金が大きければ、それだけ回収スパンも長く見なければならないし、事業が大きければ多様なリスクが常に伴う。

従って、どこか一つの歯車が破損しただけで事業全体がストップしてしまうような計画であってはならない。

また、事業は常に変化していくものであるから、状況に応じて、二重三重の安全対策を講じていなければならない。

もっとも、多くの(中小規模)企業では、いわゆるキーパーソンや代表者の個人的な力量や名声で成立している場合も多く、そうした場合の事業継続に向けた対策(BCP(business continuous plan))の策定は容易なことではない。

役員損害保険などもあるが、すべてをカバーできるわけではない。

具体的に文書化・明記するまでには至らなくとも、最低でも、想定されうるリスクに対応する心構えと、具体的なアクション方針だけは検討しておくべきである。

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2018年6月13日 水曜日

法人化と個人事業

ベンチャー、新規商品、既存事業等、事業を始めるにあたり、どのような形態で取引・事業を進めるかは極めて重要な問題である。

普通に考えれば、大きな資金や人を動かすなら株式会社や投資組合、一方、フリーランスや専門職、あるいは屋台や飲食なら個人で、と考えるところであるが、

ここで決めた当事者は、事業が進んでからは、実務上、簡単には変えることができないので慎重に検討すべきである。

たとえば税金、契約当事者、保証人、社会保険、資金調達、口座管理、などなど。

一口に事業規模だけでは判断できない。

中には業種により、いわゆる業法(特定の業種を対象にした法律)により、個人では営業(法人であることが必要)できないものもある。

一方、たとえて言うなら個人のスキルや名声をお金に換えるような事業は、法人よりも個人で営業を開始したほうが事業自体がスムースに行くことだろう。

個人であっても、事業は屋号をもちいることができるので、必ずしも法人でないからといって、個人名を全面に出して営業する必要はない。

なお、取引にあたり、契約書に代表者名を明記する必要があるのは、法人であろうと、個人であろうと、国内外を問わず、同じことです。

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2018年6月4日 月曜日

事業リスクと展望の検討

事業が営利目的であっても、非営利目的であっても、
内在する基本的なリスク項目は変わらない。
ただその優先順位が異なるだけである。
全ての取引が書面、口頭、あるいはクリックによる契約、コンセンサス、申込みによって成り立つ以上、リスク項目も法律及び事実面からの検討が不可欠となる。
事業によって、規制法やコンシューマー、ユーザーなど第三者の利益衡量が必要になるが、
結局のところ、既存事業でも、新事業でも、
大きく項目化すれば、
①事業枠(ハード面)
②人的資源
③資金・キャッシュフロー
④対象相手
⑤関係者
⑥想定される事故
⑦商品(コンテンツ)、サービスの有用性
⑧風評
⑨社会適合性
といったところが重要かと思われる。
これらはすでにある事業を精査するいわゆる企業調査とは異なり、多分に想像力と経験、推察力が必要になってくる。
従って、単に会計や法律、経営の知識があるだけでは、不十分である。

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2018年6月1日 金曜日

知的財産権保護とコスト

特許、商標など知的財産権は、登録しないと守られないものも存在する。
実際には登録をしていなくとも、悪質なものについては不法行為として請求は可能になる。
また、登録をしていることでのデメリットもいくつかあることに注意したい。
まずはコストの問題。登録申請だけでも費用がかかるし、登録の更新変更などにも費用がかかる。
また、権利によっては保護期間が決まっており、期間がすぎれば登録による保護はされなくなってしまう。
さらに、登録するということは誰もが見れる公開状態になるということであるから企業秘密が守られない恐れも多分にある。
以上を考慮して、知的財産権全般についてはいかなる自衛措置を講じるかを検討することも重要です。

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