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2019年10月21日 月曜日

不公正な取引方法

市場における取引は、原則として契約自由が該当し、

違法であったり公序良俗に反しない限り、どのような契約を締結しても、自由である。

もっとも、いわゆる業法(行政規制・許認可等々など)や、あきらかに違法、倫理道徳秩序に反するような取引は無効となる。

一般的にこれらは具体的に明示されていることが多いが、

市場の公正さや市場原理をゆがめるような取引は、

不公正な取引、優越的地位の濫用などと指摘され、

場合によっては違法・無効となる場合がある。

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2019年10月13日 日曜日

債権の強制回収

債権の中でも、
回収が難しい債権である、養育費について、一部行政が不払者を公開する方策を検討しています。

養育費は子の生活、教育、医療費に充てられるため、人道的・倫理的に重要性の高い債権ですが、

その他の債権も、人の生活活動における重要性は変わらないと思います。

10万円が足りなくて生活が一変してしまい、一家路頭に迷うこともあります。

1万円が足りなくて、消費者金融から借り入れをして人生が転落することもあります。

養育費の不払い問題を契機に、

一般の取引債権についても、より実効性のある債権回収の法的手段の整備を進めることが期待されます。

弁護士は、既存の方策を使って最大限回収可能とすべくあらゆる手段を取るでしょう。

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2019年10月11日 金曜日

改正民法施行までに確認を

各種取引に影響のある民法改正。

より社会や取引の実情に即した改正がなされました。
今回の改正は取引や契約書に直接影響する条項の改正がなされています。

事業者は、内容については各項目を施行前にご自身でも確認のうえ、不明点は弁護士に問い合わせ、まとめておいたほうがよいでしょう。

法務省より引用:
「平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。 」

来年(令和2年、2020年)4月1日から施行されます。

ご質問・お問い合わせはお電話か、ご相談フォームでお願いいたします。
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2019年10月10日 木曜日

ネット社会は匿名ではない…

すでに多くの事例が挙げられている事実でありますが、

インターネット掲示板やいわゆるSNSにおいて、匿名性は確保されていないと思ったほうがいいと思います。

ネット社会はバーチャル、仮想と言われますが、現時点ではまだ現実社会の一部から派生している事象であり、

パソコンやスマートフォンから物理的な作業を経てログインしている以上、足跡をたどることができてしまいます。

個人を特定するための情報開示請求などの法手続きもありますし、刑事手続きにおいては捜査権の及ぶ範囲であれば、(たいていの場合)個人を特定することができるでしょう。

周到に匿名性を確保するよう準備すれば、容易に特定されない場合もありますが、多くの場合はそこまでの準備はしていないか、できません。

匿名性を頼りに、安易なコメントや投稿は控えたほうが無難でしょう。

当然ながら、
誹謗中傷や脅迫等々の犯罪行為に及んだり、自らのプライバシーを安易に切り売りすることは現実社会におけるそれと同様の後悔をもたらすことになります。
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2019年10月9日 水曜日

海外タレントの渡航費コスト

メジャーリーグの大谷選手やダルビッシュ選手をはじめ、多様な分野で活躍するスポーツ選手やタレントは多くの国を行き来している。

その渡航費は莫大な金額になり、経費として計上できるにせよ、会社負担でないことも多い。

常時一線級の売れっ子選手やタレントでなければ、渡航コストをどれだけ削れるかが重要な課題となっている。

たとえば、
欧米に限った話で言えば、LCCや航空会社の間で、パスポートや割引プラン(日本でいう通勤定期券のイメージ)などを利用して渡航費減額の努力をしている。

もちろん、渡航費を削りすぎてパフォーマンスに影響が出たり、安全面で憂慮される事態が起きないよう、マネジメントサイドは特に注意を払う必要があるのは当然だ。

これら渡航に保険でカバーしておくのは、通常の個人旅行と変わらない用心である。

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2019年3月5日 火曜日

消費税増税前に

消費税は弁護士費用にも課税されます。

増税前に、滞留案件の処理をご検討いただくことをお勧めいたします。

ご参考までに

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2019年1月17日 木曜日

事業にかかる法律事務と弁護士費用

ビジネスあるいは事業には様々な手続きとその根拠となる法律がある。
また、手続き以外でも、契約法、不法行為法、業法など、いわば第三者との関係での法律によって規律されている。
法治国家である以上当然であるが、実際には法律は知っていることとされ、実際に知っているのは当局と、既存事業者と、法律家だけ、というのが実態である。
とはいえ、すべてを弁護士や裁判に任せるのは法務コストとして妥当ではなく、手続きによって、司法書士、行政書士、社労士を上手に使うこととなる。
ただし、これらどの資格がどの手続きに適当か、については、弁護士しかわからない事項である。
なぜなら、弁護士以外の資格は、一般に、
他の資格の内容及び規制を知らず、法律上、どこまでできるか、費用相場や、業務範囲が不明だから、である。

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2019年1月7日 月曜日

謹賀新年

本年もよろしくお願い申し上げます。
企業様の利益を守るべく、研鑽に努める所存です。
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2018年9月7日 金曜日

会社が当事者の裁判

裁判の当事者は、大きく分けて
個人、法人、その他
になりますが、
通常の裁判においては、個人以外では会社間の取引または権利を巡る裁判が多くなります。
会社が当事者の場合は、必要書類も違いますし、金額や相手の数が多いことから弁護士がつくことが多いなど、個人が当事者となる裁判とはやや性質が異なってきます。
手続き自体は、法律上変わりませんが、
進行に大きな違いがあります。

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2018年8月16日 木曜日

会社関係訴訟

会社に関する訴訟については無数にあるが、
大きな特色は、
訴訟額が多額になること、裁判所の専門部による裁判も多いこと(専門性から)、当事者が法人であるため意思決定がしばしば複雑になること、
訴訟方針は事業決定であるため感情を排したドライな決定になりやすいことなどがあげられる。
個人を当事者とする訴訟よりも大規模になることも多いが、感情によって意思決定が左右される幅が小さいため、短期に終了することも多い。
ビジネスにかかわる訴訟も、スピード勝負である。

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