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2019年10月11日 金曜日

改正民法施行までに確認を

各種取引に影響のある民法改正。

より社会や取引の実情に即した改正がなされました。
今回の改正は取引や契約書に直接影響する条項の改正がなされています。

事業者は、内容については各項目を施行前にご自身でも確認のうえ、不明点は弁護士に問い合わせ、まとめておいたほうがよいでしょう。

法務省より引用:
「平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。 」

来年(令和2年、2020年)4月1日から施行されます。

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