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2020年7月1日 水曜日

民法(債権関係)改正(10)連帯債務

問題の所在(改正前)
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対してもその効力を生ずると規定されていたが(改正前434条)、連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても、
他の連帯債務者は当然にはそのことを知らず、他の連帯債務者が不足の損害を受けるおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人についての免除は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずると規定されていたが(改正前437条)、
免除をした結果、他の連帯債務者に対しての請求金額が減少することは、免除をした債権者の意思に反するおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する消滅時効の完成は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずる規定されていたが(改正前439条)、
ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても、すべての連帯債務者との間で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず、債権者の負担が大きかった。

以上の点について、改正法は、
連帯債務の絶対的効力を削減する(新441条)。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

ものとした。

以上

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