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2014年4月28日 月曜日

稟議、決済、社長、会長、部長

タイトルに挙げた用語は、一般に、法律・法文に記載のある言葉ではない。

会社法や金融商品取引法その他業法・商法民法等で定められているのは、

例えば地位で言えば、取締役、代表取締役、使用人、

合議体で言えば、株主総会、取締役会等であり、

稟議、決済、社長会長CEOなどの言葉は一般的には出てこない。

これらはいずれも、会社組織内での呼称や用語であって、直接的に法的な意味が付与されているものではない。

もちろん、実際には、社長は代表取締役であるし、

稟議書や決裁書は、裁判で社内的手続きが踏まれたことの証拠となるものであるから、法律的な意味合いを同時に含有することになる。

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2014年4月6日 日曜日

証人尋問と反対尋問

証人尋問、現実はそう甘くない。

証人というのは相手は有利な証言をするから連れてくるのであって、

反対尋問、つまり相手の証人に対する質問で、証言を突き崩すことはほとんど不可能に近いと言われている。

もちろん、

不可能ではないし、

証人も性格や記憶力もさまざまであるから、

証言を突き崩すことは実際には意外とあることなのだが、

一般論としては、厳しいということは常識となっており、

極端な弁護士は、反対尋問はしないほうがよい、とすら言いきる弁護士すらいる。

完璧に準備された証人の証言を覆すことは不可能だが、

人間である以上、必ず突っ込みどころはあるし、

少なくとも、相手側証人を無傷で(なんの追及もせずに)返すことはしないほうがよい。

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