企業法務なら竹村総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

竹村総合法律事務所は訴訟・取引問題を専門分野として対応しております

竹村総合法律事務所

ブログ

2013年1月29日 火曜日

会社の当事者性

株式会社は個人とは法律上別個の当事者性を有している。

法的には法人格とか、裁判なら当事者適格などとも言うが、わかりやすくいえば、個人と同じように、取引の当事者になったり、請求や訴訟を起こしたり起こされたりできる立場にあるということだ。

これは、同時に、会社の役員とはまた別個の当事者性があるということもできる。

株式会社を作れば、役員に責任はないと思ったり、あるいは、その逆、役員にも責任があると思われている方もときどきいるが、

株式会社の法人格を利用した行為は一定要件のもと否定されるし、

また、会社法上、

役員に会社の責任追及が及ぶことも多々ある。

しかし、原則は、会社と役員、まして従業員は全く別個の当事者というのが法の原則となっている。

投稿者 竹村総合法律事務所 | 記事URL