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2020年3月18日 水曜日
民法(債権関係)改正(6)意思能力、意思表示、行為能力
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法律行為をした場合の主観的(内心や思惑・意図)要素・当事者性についての改正部分になります。
①意思能力制度の明文化
【問題の所在】
意思能力を有しない者がした法律行為について無効となることは、判例及び学説上認められているが、民法に明文の規定はない。
【主な改正内容】
・意思能力を有しない者がした法律行為は無効であることを明文化(新3条の2)
・意思能力を有しなかった者が相手方に対する原状回復義務の範囲は、「現に利益を受けている限度」にとどまる旨の規定を新設(新121条の2第3項)
②錯誤に関する見直し
【問題の所在】
・現行法は「法律行為の要素」に錯誤があることを要件としているが、現行法の文言からはその内容が明確ではない。
・現行法上、錯誤の効果は無効であるが、通常の無効とは異なる解釈をする必要がある(錯誤を理由とする意思表示の無効は、錯誤に陥っていた表意者のみが主張できる)。
・詐欺があった場合に、意思表示の効力を否定することができるのは5年間であるが、無効の場合には期間制限がないため、錯誤と詐欺とのバランスを欠く。
【主な改正の内容】
・錯誤により意思表示の効果が否定される要件を明確化(新95条)
①意思表示が錯誤に基づくものであること
②錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
③動機の錯誤の場合には、動機となる事情が法律行為の基礎とされていることについて表示されていること
・錯誤の効果を無効から取消しに変更(新95条1項)
③代理人の行為能力
【問題の所在】
・現行法上、制限行為能力者の代理行為は行為能力の制限の規定によって取り消すことができない(現102条)が、制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人である場合においては、代理行為の取消しができないと「他の制限行為能力者」の保護が図れないおそれがある。
【主な改正の内容】
・制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人としてした行為については、例外的に、行為能力の制限の規定によって取り消すことができる(新102条ただし書)。
以上
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