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2020年2月24日 月曜日

民法(債権関係)改正(5)約款

約款とは
大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項
をいいます。インターネット取引や、インフラ、多数の会員サービス等で多く用いられています。
【問題の所在】
・民法の原則によれば、契約の当事者は、契約の内容を認識しなければ契約に拘束されないが、約款を用いた取引をする多くの顧客は約款に記載された個別の条項を認識していないのが通常である。
・民法の原則によれば、契約の内容を事後的に変更するには、個別に相手方の承諾を得ることが必要だが、約款を用いた取引では個別の承諾を得られないこともある。
【主な改正の内容】
 定型約款に関する規定を以下のとおり新設
①「定型約款」の定義(新548条の2第1項)
ⅰ 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの)において、
ⅱ 契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
(具体例:鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約など)
②定型約款が契約内容となる要件
・次の場合には、定型約款の個別の条項についても合意したとみなすことを明確化(新548条の2第1項)
ⅰ 定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき
  又は
ⅱ 定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
・相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項については、合意しなかったものとみなすことを明確化(新548条の2第2項)
③定型約款の変更要件
 次の場合には、定型約款準備者が一方的に定型約款を変更することにより、契約の内容を変更することが可能であることを明確化(新548条の4第1項)
ⅰ 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
  又は
ⅱ 定型約款の変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
※定型約款に関しては、反対の意思表示した場合を除き、施行日前の既存の契約についても改正民法が適用されるため、上記要件により契約内容が変更される

以上

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