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2018年6月13日 水曜日
法人化と個人事業
ベンチャー、新規商品、既存事業等、事業を始めるにあたり、どのような形態で取引・事業を進めるかは極めて重要な問題である。
普通に考えれば、大きな資金や人を動かすなら株式会社や投資組合、一方、フリーランスや専門職、あるいは屋台や飲食なら個人で、と考えるところであるが、
ここで決めた当事者は、事業が進んでからは、実務上、簡単には変えることができないので慎重に検討すべきである。
たとえば税金、契約当事者、保証人、社会保険、資金調達、口座管理、などなど。
一口に事業規模だけでは判断できない。
中には業種により、いわゆる業法(特定の業種を対象にした法律)により、個人では営業(法人であることが必要)できないものもある。
一方、たとえて言うなら個人のスキルや名声をお金に換えるような事業は、法人よりも個人で営業を開始したほうが事業自体がスムースに行くことだろう。
個人であっても、事業は屋号をもちいることができるので、必ずしも法人でないからといって、個人名を全面に出して営業する必要はない。
なお、取引にあたり、契約書に代表者名を明記する必要があるのは、法人であろうと、個人であろうと、国内外を問わず、同じことです。
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