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2014年1月8日 水曜日
契約の成立
契約書は、双方当事者の合意内容を書面化したもの。
従って、合意がなければ法的に意味がない。
ただ、合意があれば、契約書がなくても、合意は合意として有効だ。
一般に、誤解されやすいのは、契約書がないと、立証が極めて難しくなるのは事実ではあるが、サインさえしていなければ、なんの合意も成立していないと考えてしまうケース。
このような場合は、契約書がなくても、それまでの経緯や、周辺事情から合意があったと認定される(できる)こともあるので、よくよく注意しなければならない。
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