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2013年2月16日 土曜日
株主の名義
名義書換の不当拒絶等
株主名簿上の名義人である名義株主と、実質上の権利者である実質株主は一致するのが原則である。しかしながら、例外的に一定の事情から異なってしまう場合がある。
このように名義株主と実質株主が異なった場合、会社の円滑な運営と多数の株主関係の画一的かつ技術的処理を可能とするため、株主名簿の名義書換がなされない場合には、株式を譲り受けた者は、会社に株式譲受の事実を対抗できないとされている(会社法130条参照)。
すなわち、株式譲受人の株主としての権利が制約されることになる。
もっとも、会社が名義書換を不当に拒絶している場合(例えば、会社が株式の譲受人の経営参画を警戒して名義書換を拒んでいる場合)や会社の過失によって名義書換が未了となった場合(例えば、会社の担当者のミスにより名義書換がなされなかった場合)には、例外的に株式の譲受人は会社に対し株式譲受の事実を対抗できるとされている。
このように、株主名簿の名義書換をめぐって、従来から上記のような論点について議論されてきた。しかし、上場会社については、株式等の振替に関する法律が平成21年1月5日に施行され(いわゆる株券の電子化)、株式等振替制度に一斉移行したため、上場会社の株券は全て無効となっており、株主名簿の名義書換手続きについても無くなることになった。
従って、上場会社については、名義書換の不当拒絶等の問題は事実上解消されたものといえる。
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