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竹村総合法律事務所

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2021年4月30日 金曜日

これからブログを始めます。

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2020年8月25日 火曜日

法律事務所・弁護士をかたった詐欺にご注意ください。

法律事務所や弁護士名をかたる
架空の請求の詐欺被害が
昔からあります。
コロナによる様々な現金乱舞の状況と、
SNSの普及で、最近も多くなっているようです。
特にインターネットが普及している現在では、
手を変え品を変え、
弁護士名を騙り(噓をついて)
架空の請求をしてきます。
弁護士(法律事務所)が何らかの請求をする場合は、
連絡先を必ず明記しています。
これまでやりとりがないのに、
メールやSNSのメッセージや、携帯電話のショートメッセージだけで
請求してきたら要注意です。
また、
これまで、弁護士作成の書面には、
弁護士が印鑑を押すことがほとんどでしたが、
今後のハンコレス化により、
印鑑があるかないかでは、
本当に弁護士からなのか判別が難しくなりつつあります。
いわゆる内容証明郵便も、
ネット経由で発送できますので、
内容証明郵便だからといって油断はできません。
※架空請求が内容証明郵便で
行われることはコスト的に多くはないとは思いますが・・・
しかし、個別的な事情があれば内容証明郵便を使うかもしれません。
さらに、
(ハンコレスを批判する趣旨ではありませんが)
ハンコレスになると、
自分が支払う必要があるかどうかすらも忘れてしまう場合もありえそうです。
たいていの架空請求は、
支払うべきかどうかの判断が迷うラインと金額を狙って、
請求してきます。
最近では、コロナ給付金の支給が進んでいない状況もあり、
給付金の支払決定やサポートをうたった
詐欺メールも非常に多くなっています。
弁護士が個別に依頼を受けている
代理人でもないのに、
給付金の支給決定の連絡をすることはありません。
給付金請求の代理をすることはあっても、
弁護士費用のやりとりは、
かならず、
委任状(委任契約書)を取り交わした後になります。
何も書面を交わさず、「振り込んどいて」はありえません。
もし、
届いた請求がこれまでの契約や取引による
「具体的で明確な理由」があると思われて、
仮に、
お支払いになる場合であっても、
必ず、
支払う前に、
発送してきた(と思われる)法律事務所・弁護士に
よくよく、
確認をして、
さらに、
詐欺でないか、
ネットなどで詐欺情報の
確認をしましょう。

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2020年8月20日 木曜日

実務的な財産開示手続

【債務者(借りてる側・払う側)のもっている財産・資産の開示制度】の概要 やや実務家向け
(本年4月の民法改正部分)

1 債務者以外の第三者からの情報取得手続が新しく作られました。
①金融機関から口座などに関する情報を取得
②登記所から土地・建物に関する情報を取得
③市町村、日本年金機構等から給料(勤務先)に関する情報を取得
※①③については、令和2年4月1日の施行により運用が開始されていますが、
②登記所からの土地・建物に関する情報取得手続については、まだ運用されていない。

※※給与債権に関する情報取得手続(勤務先情報)は、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみ、申立て可能。
この点は、実務上、とても重要な点になります。

★なお、債権回収の際、
債務者の勤務先に「いきなり」自分の主張だけを書いた手紙を送ったり、
押しかけたりするのは、
特殊な事情がない限り、やりません。

2 従来の財産開示手続の見直し
債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料のみでしたが、
→不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)になりました。
※ただ、これらの制裁も、実際に行われるかは、未確認。。。
ここも今後、重要な点です。

3 具体的な【財産開示手続】
(1)手続の流れ
申し立て後、実施決定が確定したら、1か月ほど後の日(※ただし、コロナウイルスの影響により、現在の時期は未定となっています。)
が財産開示期日として指定されます。
また、財産開示期日の約10日前の日が債務者の財産目録提出期限と指定されます。
当日は、債務者本人が出頭した場合には、自己の財産に関する陳述をする。
申立人と弁護士は、財産開示期日に、開示義務者に対し質問することができます。
(2)不出頭等に対する制裁
従来の制度では、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料(行政罰)でしたが、
今年4月1日より、不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰!)が定められました。
もっとも、不出頭等に対して実務上どのような取扱いがなされているかについて、
現時点で刑事罰が科されている事例は未確認です。

最後に、【債務者への呼び出し・住所関係について】
民事執行センターによれば、
判決が公示送達になったような場合でも、
財産開示手続の申立ては可能。
また、訴訟において被告の最後の住所地が認定され、
判決文に当該住所地が記載されている場合には、
その住所地が財産開示の管轄になるとのことです。

以上

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2020年7月20日 月曜日

ロンドンロックダウンレポートvol.3(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.3 (19/07/2020)

英国では、R値が行動制限緩和の判断基準として示されています。
R値は、ウィルス感染者1人が次に何人に感染させるかを示す実効再生産数を意味しており、英国のR値は、6月以降、0.7~0.9で推移しています。
ちなみに、実数では、24時間での新規感染者数は400人前後~1300人前後、24時間での死者数は10数人~150人前後で推移しており、依然として厳しい状況だと言わざるを得ませんが、R値が1未満に抑えられているため、流行の拡大は抑えられている状況です。

このような状況を踏まえ、7月4日、イングランドにおける行動制限が大幅に緩和されました。
(英国内でもスコットランド、ウェールズ及び北アイルランドについては、各自治政府が独自に判断しています。)
それまでは、感染リスクを低下させるために、他者との距離を2メートルとるようにとされていたソーシャルディスタンスが、1メートル・プラス(1メートルの距離とともに、マスクや手洗いなどの予防措置をとること)に変更されました。
同居している家族以外とも、屋内・屋外を問わず会うことができるようになりました。
レストラン・パブ、美容院、ホテルやB&B、屋外のジム、映画館、博物館、ギャラリー、テーマパーク、図書館、礼拝施設の再開が許可されました。一方で、ナイトクラブや屋内競技場、屋内ジム、プール、スパ、ボーリング場等の近接した対人距離を伴う場所、更衣室や室内コートといった屋内施設は閉鎖が継続されることとなりました。
仕事は、テレワークの継続が望ましいとされました。

また、英国政府は、6月8日以降、すべての英国への入国者に対して14日間の自己隔離を義務付けてきましたが、7月10日から、約60か国の国・地域からの渡航が解禁され、14日間の自主隔離が不要になりました。
対象国は主にヨーロッパの国・地域ですが、オーストラリア、香港、日本、韓国、台湾なども含まれています。
ほぼ同じ時期に、ヨーロッパ各国でも渡航制限が大幅に緩和され、感染拡大が続いている一部の国・地域を除き、ヨーロッパ内の移動は比較的自由に行うことが可能となりました。

7月17日、英国政府は外出制限のさらなる緩和を発表し、8月1日からは、感染対策をとった上での職場出勤を認めることとなりました。
同日から、閉鎖が継続されていたボーリング場、カジノ、スパ等の営業再開が許可されることとなりました。
また、無観客で行われてきたサッカー・プレミアリーグなども、10月から競技場での観戦が可能になる見通しです。

このように、イングランドにおける行動規制は段階的に緩和され、日常に戻ろうとしています。
もっとも、営業再開が許可されたとはいっても、実際に営業を再開できているレストランや小売店(小売店は、6月15日から営業再開が許可されました。)はまだ半数程度の印象です。
映画館や博物館もほとんど閉鎖されたままですし、恒久的に閉店してしまったお店も少なくありません。
また、感染拡大の一途を辿っていた4月、5月頃は、マスクを装着している人を多々見かけましたが、すっかり減ってしまい、今は1割いくかいかないかというレベルです。

7月24日から、公共交通機関及び各ショップ店内でのフェイスカバー(マスク等)の装着が義務化されますが(フランスでもマスク装着が義務化されるようです。)、もともとマスクを装着する習慣がないので、どこまで普及するかは未知数です。
その上、英国内の一部地域ではR値が1を超えたため、ローカルロックダウンの措置が取られました。

ロンドンの街が以前の姿を少しずつ取り戻していくのは非常に心浮き立つものですが、まだ油断できる状況ではなく、個々人の判断で、注意深く行動する必要があると感じています。

(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)
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2020年7月1日 水曜日

民法(債権関係)改正(10)連帯債務

問題の所在(改正前)
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対してもその効力を生ずると規定されていたが(改正前434条)、連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても、
他の連帯債務者は当然にはそのことを知らず、他の連帯債務者が不足の損害を受けるおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人についての免除は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずると規定されていたが(改正前437条)、
免除をした結果、他の連帯債務者に対しての請求金額が減少することは、免除をした債権者の意思に反するおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する消滅時効の完成は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずる規定されていたが(改正前439条)、
ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても、すべての連帯債務者との間で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず、債権者の負担が大きかった。

以上の点について、改正法は、
連帯債務の絶対的効力を削減する(新441条)。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

ものとした。

以上

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2020年6月13日 土曜日

民法(債権関係)改正(9)債務者の責任財産保全のための制度

今回は、債権者の債権を保全するための制度についての改正がなされました。
債権を回収・請求する際に重要な改正ととなっています。

①債権者代位権
【問題の所在】
 債権者代位は、債権者が他人である債務者の財産管理に介入する制度であるにもかかわらず、改正前の規定は具体的なルールを定めていなかった。
【主な改正の内容】
 債権者代位についての具体的なルールを創設
・被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものである場合には、債権者は自己への支払又は引渡しを求めることができる(新423条の3)
・債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられない(新423条の5)
・債権者が訴えをもって代位行使をするときは、債務者に訴訟告知をしなければならない(新423条の6)

②詐害行為取消権
【問題の所在】
 詐害行為取消権は、債権者が他人である債務者のした行為の取消し等を裁判上請求するという強力な制度であり、複雑な利害調整を要するにもかかわらず、改正前の規定は具体的なルールを定めていなかった。

【主な改正の内容】
 詐害行為取消権についての具体的なルールを創設
・債権者は、債務者がした行為の取消しとともに逸出財産の返還(返還が困難であるときは価格の償還)を請求することができる(新424条の6)
・詐害行為取消しの訴えにおいては、受益者又は転得者を被告とし、債務者に訴訟告知をしなければならない(新424条の7)
・詐害行為取消権の要件(詐害行為性、詐害意思等)についても、類似する制度(破産法の否認権等)との整合性をとりつつ、具体的に明確化する(新424条の2~424条の4)
以上

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2020年5月14日 木曜日

民法(債権関係)改正(8)売主の瑕疵担保責任

(※新型コロナ感染症にかかわるご相談はメールまたはお電話にてお問い合わせください。)

売主の瑕疵担保責任について改正がされています。

【問題の所在】
・対象の商品が特定物か不特定物かを問わず、引き渡された商品に欠陥があった場合に買主がどのような救済を受けることができるのかについて、わかりやすいルールを明記すべきである。
・現行法上の「隠れた瑕疵」との文言は不明瞭であり、内容に応じてわかりやすく規定すべきである。
・現行法上、物の引渡により履行済みと考えている売主保護のため、瑕疵担保責任の追及は、買主が瑕疵を知ってから1年以内の権利行使が必要とされているが、権利行使まで求めている点で買主の負担が重すぎる。

【主な改正の内容】
・「隠れた瑕疵」との要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改める(新562条)。
・買主は、売主に対して、①修補や代替物引渡しなど履行の追完の請求、②損害賠償請求、③契約の解除、④代金減額請求ができることを明記した(新562~564条)。
・買主は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要とすることを規定した(新566条)。
→改正法では、売主の瑕疵担保責任を契約責任(債務不履行責任)と解し、損害賠償の範囲については、履行利益まで含まれることとなる。また、瑕疵担保責任の対象は特定物に限られず、不特定物についても瑕疵担保責任を認める。

以上

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2020年4月11日 土曜日

民法(債権関係)改正(7)債務不履行、契約解除

※新型コロナウィルス感染症の状況は極めて深刻ですが、たんたんとブログを書きます。
************

①債務不履行による損害賠償請求の帰責事由
【問題の所在】
・現行法では、債務不履行による損害賠償について、債務者の帰責事由が要件となることを履行不能(現415条後段)の場合にのみ規定しているが、履行不能以外の債務不履行にも共通のルールとして解されているため、条文と解釈に齟齬が生じている。
・帰責事由について、条文上明確ではない。

【改正の内容】
 債務不履行一般について、債務者の帰責事由が要件となること、帰責事由は、契約及び社会通念に照らして判断される旨を規定する(新415条1項ただし書)。

②契約解除の帰責事由
【問題の所在】
 現行法では、履行不能による解除の場合、債務者に帰責事由がない場合には、解除が認められない(現543条)。また、同条に基づく解除だけでなく、債務不履行解除一般について帰責事由が必要であると解されている。しかし、債務者に帰責事由がない場合であっても、解除が認められないとすると、当事者にとって不当な事例が生じる。

【改正の内容】
・債務不履行による解除一般について、債務者の帰責事由がない場合であっても解除を可能なものとする(新541条、542条)。
・不履行が債権者の帰責事由によるものである場合には、債権者は解除できないとする(新543条)。

③その他の契約解除の要件
【問題の所在】
・現行法の文言(現541条)によれば、あらゆる債務不履行について催告解除が認められるように読めるが、判例では、付随的な債務の不履行や不履行の程度が大きくない場合には、催告しても解除は認められないとしている。
・現行法上、定期行為の履行遅滞(現542条)、履行不能(現543条)の場合に、無催告解除が認められているが、この他に、実務上、履行拒絶の意思が明確な場合、契約の目的を達成するのに十分な履行が見込めない場合にも無催告解除が認められている。

【改正の内容】
・催告解除に関して、契約及び社会通念に照らして不履行が軽微であるときは解除することができないことを明文化する(新541条ただし書)。
・無催告解除に関して、履行拒絶の意思の明示、契約をした目的を達成するのに足りる履行の見込みがないこと等の事情があれば解除が可能であることを明文化する(新542条)。

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2020年4月3日 金曜日

ロンドンロックダウンレポートvol.2(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.2 (2020/04/2)

英国全土における外出制限令発令から10日が経ちました。
その間も英国における新型コロナウィルスは感染拡大の一途を辿り、日々暗い出来事ばかり耳にしますが、感染拡大防止措置のひとつであるソーシャルディスタンスの効果が出始めたというニュースが流れ始めています。

ソーシャルディスタンスとは、外出時に人と人との間を2メートル以上あけるようにする措置のこと(居住を共にしている家族を除く)をいいます。現在、多くの英国民が一日の大半を自宅内で過ごしていますが、必需品の買い物など人が集まる場所を完全に避けることはできないため、外出時に人と物理的な距離をとることで感染を防ぎ、ロックダウンの効果を最大化しようとするものです。
現在も営業が続いているスーパーマーケットや薬局では、一度に入店できる人数が極めて少なく制限され(小さなお店では、一度に入店できるのは1人までとされています。)、店内でも他の客とは2メートル以上の距離をとるよう注意喚起されています。入店できなかった人は店の外で列を作って順番を待つのですが、その際も、互いに2メートル以上の距離をとって並び、入店を待ちます。レジで会計をする際も同様です。
公園では比較的多くの人が運動をしていますが、そこでも皆、できる限りソーシャルディスタンスをとっています。

地下鉄やバスなどの公共交通機関は現在も動いていますが、それらはどうしてもテレワークできない仕事に出かける人のためのものとされており、それ以外の人が移動手段として公共交通機関を使うことはありません。平常時は多くの人が利用し混みあっているロンドンの公共交通機関ですが、今は、バス1台につき乗客は2-3名程度で、それぞれが距離をとって座っています。

そのほかにも外出制限を徹底するため、警察官が頻繁にパトロールしており、外出している人を呼び止めては外出目的を尋ねたり、早めに自宅に戻るよう呼び掛けたりしています。

このような取り組みが奏功し、英国において一人の感染者からの感染率が初めて1を下回ったとのことです。

ロンドンレポート vol.1 (2020/4/2)
竹村総合法律事務所 パートナー弁護士 福島さや香(ロンドンにてテレワーク中)

【スーパーの入店待ちの列】
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【公園で運動している様子】
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【ソーシャルディスタンス標示】
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【ソーシャルディスタンスを呼びかける張り紙(これは公園入口付近のもの)】
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2020年3月27日 金曜日

ロンドンロックダウンレポート(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.1 (2020/03/27)

イギリスでは、23日夜、英国全土における外出制限命令(いわゆるロックダウン)が発令され、今後3週間にわたり(延長の可能性あり)、ごく限定的な例外を除く外出が禁止されました。
日本でも、大阪や東京などで、週末の外出自粛要請が出されたとの報道を目にしました。
これまでにイギリスで起こった出来事が、日本でも今後の参考になることがあるかもしれないので、私の知り得る限りですが、イギリスの現状をお伝えしたいと思います。

まず、現在のイギリスでは、以下の4つの例外を除き、外出は認められていません。
(1)できるだけ頻度を少なくした形での、基本的な必需品の購入
(2)一人、もしくは同一世帯の人との一日一回の運動
(3)医療的必要のある場合
(4)真に必要があって、自宅で実施できない場合に限っての通勤
このルールに反する行動をとった場合は、警察が罰金や集会の解散などの対応をとることができるとされています。

ロックダウン1週間前の16日夕方、ジョンソン首相が全国民に対して外出自粛要請(特に在宅勤務への切り替え要請)を行い、その翌日から、多くの会社が在宅勤務への切り替えを行いました。
この方針転換までは、できる限り日常を保ちながら、長期的に新型ウィルスと戦っていくというのが英国政府の基本方針だったため、比較的平穏を保っていたイギリスでしたが、この日を境にがらっと潮目が変わりました。(弊害の方が大きいとの政府判断で休校にしていなかった学校も、20日から一斉休校となりました。)
16日以前から、消毒液、市販薬(特に、鎮痛剤や風邪薬)、紙製品、洗剤、保存食などは品薄状態でしたが(マスクはもともとの流通量が極めて少なく、ごく初期の段階で入手困難になっていました。)、17日朝から各地でパニック買いが始まり、スーパーの棚からほとんどの商品が姿を消しました。欲しいものが手に入らないどころか、スーパーに行っても買うものが何もない状況がしばらく続きましたが、23日のロックダウン以降、少しずつ商品が戻りつつあります。消毒液、マスク、市販薬は今でもなかなか手に入れられませんが、それ以外のものは何かしら買えるようになりました。皮肉なことですが、ロックダウンによって外出の機会が減り、各人がパニック買いを行う回数が減ったからではないかと思います。

現在、必需品を売っているお店以外は全て閉鎖されていますが、スーパーや薬局は営業を継続しており、また、必需品の買い物のための外出は許されており、また、お店に商品が戻りつつあるため、ロックダウン下でも、食料品や日用品には事欠くことのない生活を送っています。オンラインスーパーはほぼ機能していませんが、Amazonで購入したものはまだ届く状況です。

ロンドンレポート vol.1 (2020/27/03)
竹村総合法律事務所 パートナー弁護士 福島さや香(ロンドンにてテレワーク中)

【ロックダウン時のロンドン市内の様子】
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【ロックダウン直前の商品棚(買占めで空っぽ)】
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【ロックダウン後、数日すると商品が戻り始める(商品が少しずつ戻った商品棚)】
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