2014年5月12日 月曜日
債権回収弁護士
1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。
2 交渉
3 訴訟提起。
4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。
一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。
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|2014年5月12日 月曜日
1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。
2 交渉
3 訴訟提起。
4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。
一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。
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