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竹村総合法律事務所

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2014年1月29日 水曜日

弁護士による債権回収

一般に、弁護士が債権を回収する場合の手順は以下の通り。

1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。

2 交渉

3 訴訟提起。

4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。

一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。

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2014年1月21日 火曜日

自己株式の処分

自己株式の処分は新株発行と同様の効果を有することから、

会社法では、「募集株式の発行等」として、新株発行と同一の規制がなされている。

これにより、取締役が支配権維持のため自己株式を自派の者に譲渡しようとするなど、

違法な自己株式の処分については、

違法な新株発行と同様、差し止め、差額支払い請求、処分無効の訴え・不存在確認の訴えの提起などの措置をとることができる。

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2014年1月9日 木曜日

契約チェックポイント

取引において契約書は必須であるが、

法律家はどこを見ているのか。

ここで言う法律家は、学者や教授や裁判官ではなく、ビジネス取引を法的にチェックするビジネス弁護士のことである。

まず、

1番重要なのは、

契約の終了に関する事項。

次に、

どのような責任と義務があるか。

要するに、責任や義務、権利に目が行きがちだが、実務の弁護士は、

当然そこは見るとしても、最も重要視するのは、契約を終了させるときの条項に注目しているということだ。

意外に思われるかもしれないが、

契約書が最も意味を持つのは、言うまでもなく、当事者間でもめたときである。

契約書にしたがって処理できるなら問題はほとんど起きないか、すぐに解決する。

しかし、契約で解決できないとき、契約の終了の局面に突入するのである。

そこで、協議で解決できるか否かは、契約書の終了に関する事項と裁判をした場合の勝ち目が大きなファクターとなる。

したがって、契約書のチェック、すなわち、予防法の観点から、実務弁護士としては、契約書の終了の事項に注目せざるを得ないのである。 

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2014年1月8日 水曜日

契約の成立

契約書は、双方当事者の合意内容を書面化したもの。

従って、合意がなければ法的に意味がない。

ただ、合意があれば、契約書がなくても、合意は合意として有効だ。

一般に、誤解されやすいのは、契約書がないと、立証が極めて難しくなるのは事実ではあるが、サインさえしていなければ、なんの合意も成立していないと考えてしまうケース。

このような場合は、契約書がなくても、それまでの経緯や、周辺事情から合意があったと認定される(できる)こともあるので、よくよく注意しなければならない。

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