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2020年6月13日 土曜日
民法(債権関係)改正(9)債務者の責任財産保全のための制度
今回は、債権者の債権を保全するための制度についての改正がなされました。
債権を回収・請求する際に重要な改正ととなっています。
①債権者代位権
【問題の所在】
債権者代位は、債権者が他人である債務者の財産管理に介入する制度であるにもかかわらず、改正前の規定は具体的なルールを定めていなかった。
【主な改正の内容】
債権者代位についての具体的なルールを創設
・被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものである場合には、債権者は自己への支払又は引渡しを求めることができる(新423条の3)
・債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられない(新423条の5)
・債権者が訴えをもって代位行使をするときは、債務者に訴訟告知をしなければならない(新423条の6)
②詐害行為取消権
【問題の所在】
詐害行為取消権は、債権者が他人である債務者のした行為の取消し等を裁判上請求するという強力な制度であり、複雑な利害調整を要するにもかかわらず、改正前の規定は具体的なルールを定めていなかった。
【主な改正の内容】
詐害行為取消権についての具体的なルールを創設
・債権者は、債務者がした行為の取消しとともに逸出財産の返還(返還が困難であるときは価格の償還)を請求することができる(新424条の6)
・詐害行為取消しの訴えにおいては、受益者又は転得者を被告とし、債務者に訴訟告知をしなければならない(新424条の7)
・詐害行為取消権の要件(詐害行為性、詐害意思等)についても、類似する制度(破産法の否認権等)との整合性をとりつつ、具体的に明確化する(新424条の2~424条の4)
以上
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