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2015年1月4日 日曜日

契約書と合意ー書面がなくても有効か

よくある相談に、契約書がないけれども、合意が有効か、という質問がある。

結論から言えば、有効ではあるが、合意の内容によっては、認められないこともありうる。

ということになる。

一般的に、この質問の回答を、俗な言い方ですが、ググれば、有効ということになるのですが、

法律上、書面作成が要件とされているものもあります。

身近なものであれば、遺言や、定期借地家など。

また、これらのように、要件とされてなくても、合意が争いになれば、最終的に裁判になったときに、書面がないことで認められないリスクが多いにあります。

従って、書面がなくても合意は有効が原則ですが、必ず合意がそのまま認められないことも多いので、(つまり、弁護士に相談するような合意内容は、普通書面作成がなされるべきものという経験則があります。)どこかのタイミングで書面化すべき、ということにはなりましょう。

もちろん取引は信頼関係ですから、言い出しにくい場合もあるでしょうが、そのような場合は、あらかじめ、契約の下書でも用意しておくなどの工夫をアドバイスしています。

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