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2013年2月2日 土曜日

株主総会の通知

1 一部株主に対する招集通知漏れ

一定の例外的場合(会社法300条本文)を除いて、株主総会に際しては、株主に対して株主総会の招集通知を所定の期限までに発することが要求されている(同法299条1項)。

従って、わずかな議決権を有するに過ぎない株主に対して招集通知漏れがあった場合にも、かかる招集通知漏れは、株主総会の招集手続の法令違反(同法831条1項1号)として、決議取消事由となる。

 では、かかる招集通知漏れについて、自らは株主総会の招集通知を得た株主が、他の株主に対する招集通知漏れを理由に株主総会決議取消の訴えを提起できるであろうか。

 この点について、招集通知を得た株主にとっては、議決権行使の機会が適正に確保されているので、かかる株主にあえて決議の取消を求めさせる必要はないとも思える。しかし、判例は、株主総会決議取消の訴えが、決議の公正を確保するため法定された制度であることから、招集通知を得た株主も他の株主に対する招集通知漏れを理由に決議取消の訴えを提起できるとしている。

 このことから、招集通知漏れは、適正に招集通知を得た株主からも株主総会決議の取消の訴えを提起される可能性がある。従って、株式会社としては、事務処理上のミスなども含め、招集通知について漏れがないか十分に注意しておく必要がある。

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